1967-05-30 第55回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
そのほか市町村、特に大都市に対する税源充実の問題につきましては、先ほど御指摘がありましたが、特にこの中で、調査会で問題になりました大規模固定資産税の市町村と府県の課税限度の問題につきましては、ただいま御提案申し上げております地方税法等の一部改正案で、答申の趣旨も考えまして改正をはかっておる次第でございます。
そのほか市町村、特に大都市に対する税源充実の問題につきましては、先ほど御指摘がありましたが、特にこの中で、調査会で問題になりました大規模固定資産税の市町村と府県の課税限度の問題につきましては、ただいま御提案申し上げております地方税法等の一部改正案で、答申の趣旨も考えまして改正をはかっておる次第でございます。
そういうことで現在では、ある一定規模以上のものは大規模固定資産といたしまして、私どもの方で近隣の市町村に固定資産税を配分をいたしております。その場合に、一定の条件が必要でありますので、もちろんその条件を満たさなければならぬのでありますが、平衡交付金をもらつていない町村にしかわけていないのであります。現行法の規定は、多少その点で配分するところの町村が、ある程度限定されておるわけであります。
○荻田政府委員 これも一度御説明をしたと思いますが、実は前回改正いたしましたときに、大規模固定資産につきまして、今までは全部地方財政委員会でこれを評価配付しておりましたのを、一府県内のものにつきましては、知事ができるようにしたのであります。